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借金整理の一つの方法である任意整理について解説します。
自己破産や任意整理などは、裁判所に申請することで借金問題を図る法律で認められた借金整理の方法ですが、この任意整理は違います。
債権者に対して、「過払い分を元本に充当してほしい」「金利を下げてほしい」こういった交渉を直接行うものです。
借金額の圧縮が出来れば、返済の目処がたちそうな場合にこの任意整理が選ばれます。
しかしこれには大きな問題が立ちはだかります。
借金を負っている債務者が、その債権者(金融機関・消費者金融など)に直接こうした減額交渉をしても普通は相手にされないでしょう。
そのためには専門家としての借金整理の知識をもった弁護士に相談するというステップが欠かせません。
この任意整理を選ぶときには、3〜5年程度で借金を返済できるかどうかが一つの判断材料になるでしょう。
くわしくは、お近くの弁護士(法律事務所)で相談をしてみてください。
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